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2020.04.03 その他

新型コロナ緊急事態宣言が発令された場合について

緊急事態宣言が発令された場合は、その地域や期間により下記の通り対応をとらせていただきます。

・東京都に緊急事態宣言が発令された場合は、その期間の間、すべてのシッターの派遣を中止致します。

・その期間の間、事務所の営業も中止し、期間終了後に営業を再開致します。

・厚生労働省、東京都保健福祉局、全国保育サービス協会、各自治体の要請に従い対応致します。