JBSブログ

2020.03.25 その他

東京都ベビーシッター利用支援事業について

今年度の東京都ベビーシッター利用支援事業をご利用の方におかれましては
大部分の方に4月からの保育所入所の内定が出ています。
4月入所の選考結果につきましては、今年度の利用者の方はもともとの利用期限
(対象者確認書における「区市町村が利用を認める期間」)が、最長で今月末であるため、
内定のいかんにかかわらず、今月末で自動的に利用資格が失効することとなります。
その上で、4月入所選考で内定保留となり、来年度も引き続き利用を希望される場合には、
改めて区市から来年度分の対象者確認書の発行を受け、再度ご契約していただくこととしております。

来年度の利用案内が都のホームページに掲載されましたので、お知らせします。https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bs2nendo.html

<利用約款の主な改正点>
①第7条第1項(利用者負担額を1時間250円から150円に引き下げ)
②第7条第3項(対象児童の体調不良に伴うキャンセル料について、一定の条件のもと、助成対象に)
※詳細な運用は来月中旬頃、都のホームページに掲載されるそうです。

このほか、来年度向けのページには
〇本事業利用により、課税されることとなる税額の目安額(税額表)
〇本事業利用者の声
が掲載されています。

上記の税額表につきましては、利用を検討される方のご参考までに試算されたものですが、
〇4月から利用を開始した場合を想定し、給与収入と本事業の助成金のみを確定申告した場合に想定される税額であること
〇あくまでも、モデルケースにおける試算であり、実際の課税額は、各家庭の扶養の状況等によっても増減する可能性があること
〇掲載しているケース以外(たとえば、「年度途中から利用開始する場合の税額を教えてください」といったご質問や、「こういう場合はいくらになりますか?」といったご質問)については、都でも事業所でもお答えできません。
お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせ 下さい。

現在すでに本事業を利用されており、4月以降も継続を希望される方については、以下のとおりです。

〇事業所と利用者様とのご契約
4月入所選考で入所保留となった方については、各区市から利用者の方に「対象者確認書」が発行されます。
新しい対象者確認書の内容をご確認の上、改めてご契約をさせて頂きます。

なお、「対象者確認書」の発行手順(利用者からの申請が必要か、入所選考に落ちてしまった方には自動的に送られてくるのか等)
については、各区市により運用が異なりますので、各区市にお問い合わせください。

〇利用者様から各区市へのアカウントの発行申請
改めてのアカウント発行申請は必要ありません。
利用者様は、4月以降も現在使用されているのと同じアカウントでシステムをご利用いただけます。