JBSブログ

2023.12.26 お知らせ

未就学児の消費税は無料です。

未就学児の消費税が非課税となります。

JBSは東京都より「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受け、2024年1月1日のご利用分より就学前のお子様へのサービス利用料に係る消費税が非課税となります。

これまでの私たちの取り組みが認められ、このようにお客様へ貢献できることは、JBSのシッターが研修等で日々研鑽し、心を込めて丁寧な保育をしてきた賜物と考えております。

これからもより一層、保育の質にこだわり、お客様に安心していただけるベビーシッティングを提供して参りたいと思います。

何卒よろしくお願い申し上げます。

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」とは・・・。

○ 児童福祉法第59条に基づく立入調査の結果、国の「認可外保育施設指導監督基準」の項目全て(口頭指摘を含む)を満たしていた施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)を交付しています。

○ 証明書を受けることができる施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定により都道府県知事等への届出が義務付けられた施設(顧客、親族の乳幼児のみを預かる施設は対象外)です。

○ 都道府県知事等から証明書を交付された施設については、その利用料(保育料等)に係る消費税が非課税となります。

「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」についての詳細は東京都のホームページにてご覧いただけます。