JBSブログ

2023.05.11 お知らせ

令和5年5月8日以降の感染防止対策等について

国は、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを、2類相当から5類感染症に変更しました。これに伴い、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の外出自粛(療養期間)は求められなくなり、外出自粛の推奨期間(5日間)及び、健康管理期間と感染予防への配慮等が示され、さらに、濃厚接触者については、法律に基づく取扱いがなくなりました。

以上を踏まえ、令和5年5月8日以降、今年度のJBSの対応を下記のとおりといたします。

マスクの着用について

ベビーシッターは、勤務時間中は、引き続き感染防止対策を講じながら、マスクを外すことを基

本とさせていただきます。しかし、マスクの脱着については、様々な事情があることを考慮に入れて、シッター個人の判断や意思を尊重します。

なお、妊婦・高齢者・基礎疾患を有する方など重症化リスクの高い方と接する場合には、当面の間、マスクの着用を基本とします。妊婦・高齢者・基礎疾患を有する方がご在宅の場合、またはシッターのマスク着用をご希望の方はご遠慮なくシッターまたは事務所スタッフにお申し付けください。

基本的な感染防止対策等について

「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、手洗い等の手指衛生、換気について、引き続き励行いたします。

新型コロナウイルス感染症に罹患した場合

外出自粛期間(療養期間)は無くなりますが、発症日を「0(ゼロ)」日とした5日間は外出を控えることが推奨されています。JBSでは上記の5日間はシッターのお伺いを控えさせていただきます。さらに10日間はマスクの着用や妊婦等のハイリスク者との接触は控える等の配慮をいたします。

濃厚接触者について

濃厚接触者の取り扱いは無くなりますが、同居家族が新型コロナウイルスに感染した場合は、その家族の発症日を「0(ゼロ)」日とした5日間は、シッターのお伺いを控えさえていただきます。

その他

尚、来年度以降、インフルエンザ同様にコロナ感染症も病中の保育をお引き受けするかどうかは検討の上、決定いたします。